神奈川県臨床検査技師会主催「法改正を祝う会」で挨拶(7月1日)

神奈川県臨床検査技師・医学検査連盟主催
「法改正を祝う会」にて来賓祝辞

 7月1日夕刻、横浜市内のホテルで神奈川臨床検査技師会主催の「法改正を祝う会」が開催され、上田いさむは来賓として出席し、祝辞を述べました。また、当日は、法改正に長年にわたり尽力してきた神奈川県医学検査連盟の木村角治会長の自費出版「法改正は花ひらく」の披露がありました。
 会合では、冒頭(社)神奈川県臨床検査技師会米坂知昭会長が挨拶に立ち、法改正の意義やこれまでの経緯について説明を行った上で、上田いさむ衆院議員はじめ法改正に協力した国会議員への謝辞が述べられました。また、日本臨床衛生検査技師会小崎繁昭会長、高田鉄也専務理事からも祝辞が述べられました。


・改正法案成立までの経緯:上田いさむほかの議員提案で提出

 「臨床検査技師衛生検査技師に関する法律の一部を改正する法律案」は平成15年の通常国会に、上田いさむと熊代昭彦衆院議員(自民党)の共同提案で提出され、本通常国会に衆院厚生労働委員長提案として再提出の上で、全会一致で成立したものです。
 平成14年に、木村角治氏から現行制度の問題点等を聞き、衆院予算委員会で取り上げた結果、厚生労働省内に有識者や関係者から成る「臨床検査技師制度のあり方検討会」が設置されました。検討会の中間報告を受けて、自民・公明両党の議員連盟でそれぞれ報告内容を検討するとともに日本臨床衛生検査技師会、医師会など関係諸団体との協議も行い、合意できた内容で法案作成作業に着手しました。
  平成15年の通常国家に熊代昭彦議員と上田いさむの共同提案で改正法案を衆議院に提出したものの、厚生労働委員会で年金改正はじめ緊急案件が山積していたことから審議時間が確保できずに継続審査となってきました。
 平成17年の通常国会では、民主党ほか野党にも協力を要請し、いったん法案を取り下げた上で、衆議院厚生労働委員長(鴨下一郎衆院議員)提案として同じ法律案を再提出しました。

  その結果、衆院・参院でいずれも全会一致で法律案が成立しました。

・法律改正の趣旨と主な内容

 医学検査は、疾病の診断などの基本的な材料となるものであり、患者の安全を守り、適切な医療を確保していく上で重要な役割を担っています。
  したがって、検査に対する信頼性を確保することはきわめて重要であり、専門的な知見を有した臨床検査技師などが責任を持って検査を行う体制とする必要性があります。
  また、医療技術の進歩は目覚ましく、それに的確に対応して信頼性の高い検査を実施できる制度のしていく必要があります。
  そうした観点から、今回は以下の改正を行いました。
  1. 国家試験を受験せずに資格の取得できる「衛生検査技師」の制度は廃止し、所定の専門教育を受けて、国家試験に合格した「臨床検査技師」制度に一本化する。それにともない、法律の名称から「衛生検査技師等」を削除し「臨床検査技師等に関する法律」に改める。
  2. 専門家である臨床検査技師の業務の独立性と責任を明確にするため、現行「医師の指導監督の下に」とあるのを「医師又は歯科医師の指示の下に」に改める。
  3. 臨床検査技師だけに制限されている(業務独占)生理学的検査の検査項目について、医療の進歩にあわせて機動的に変更できるよう、従来政令で定めていたものを厚生労働省令で定めるものとし、厚生労働省で適時検討、見直しを行うようにする。

・信頼性向上に向けての今後の課題

 医学検査の信頼性を向上させていくためには、現行で臨床検査技師の業務独占となっている人体に直接触れる生理学的検査以外についても、輸血に関する検査、遺伝子・染色体関連検査などの重要・高度な検査については、臨床検査技師の資格を有した者が行わなければならないようにするなどの制度の充実(業務独占の拡大)について検討していく必要があると考えます。
 この点については、今回の法案起草時にも随分議論が行われましたが、現行制度の下では無資格者が検査を行っている事例も多く、医療機関・検査機関などですぐに対応することは困難であるとの意見もあり、今後の検討課題となりました。
 
すべての医学検査を業務独占とする必要はありませんが、重要・高度な検査については検討していく必要があります。今後、業務独占とする範囲やその規定の方法などについて、関係者と議論を深めていきたいと考えています。