7日、衆院厚生労働委員会では、「薬事法の一部を改正する法律案」についての質疑が行われましたが、私は、川崎厚生労働大臣ほかに対して、いわゆる「脱法ドラッグ」対策及び一般医薬品の販売制度の見直しについて質問しました。
「脱法ドラッグ」とは、麻薬類と類似の有害性が疑われる物質でありながら、依存性や精神毒性について十分な科学的データが不足していることなどから麻薬等に指定されていないもののことです。アダルトショップやインターネットで販売されているケースも多く、比較的入手しやすいことから、青少年層を中心に乱用が社会問題となっています。今回の法改正により、「麻薬・向精神約取締法」による取り締まりの対象とならない場合でも、危険性のある物質を厚生労大臣が指定して、その製造、輸入、販売等を禁止することができるようになります。
また、今回の改正により、一般用医薬品をリスクの程度に応じて3グループに分類し、それぞれの医薬品の販売ができる者の資格を明確化するとともに、情報提供義務、表示・陳列等のルールなどを定めています。
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