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消費者金融のあり方の変革を求める抜本改革
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今回の改正は、以下の点などを中心に貸金業界のあり方を抜本的に改革するかつてない大改正となっています。 |
- 貸金業者の登録要件を厳しくする等による業界の再編・適正化を促進する。
- 業界団体を指定し、現在任意となっている加入を義務付け、広告内容等に関する自主規制機能を強化する。また、信用情報機関を一元化し、加入を義務付ける。
- 自殺を原因とする生命保険の付保を禁止する等契約、債権回収に関する行為規制を強化する。
- 貸出総額の制限を設ける等過剰貸付抑制する。
- みなし弁済制度の廃止及び出資法上限金利の引き下げ(29.2→20.0%)により、いわゆる「グレーゾーン金利」での貸出を禁止する。
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内閣府に多重債務問題対策本部を設置
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しかし、こうした制度改正のみでは深刻さを増している多重債務問題をすべて解決することにはなりません。そこで、内閣府に「多重債務対策本部」(仮称)を設置し、関係省庁間の連携を強化し、1.借り手に対するカウンセリング体制の整備、2.緊急な資金需要者に対応する仕組みの充実、3.いわゆる「ヤミ金融」業者の取締りの強化、4.将来の貸金業のあり方等の問題について幅広く検討することによって多重債務問題の解決に向けて引き続き取り組んでいくこととしています。与党においても、同本部と連携しつつ、検討状況を注視していきたいと考えています。 |
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マスコミ等は金利水準の議論に偏重
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この問題に関するマスコミ等の論調が金利水準にばかり偏っていたのは、本質を理解しないものであった、とても残念です。多重債務問題の発生を防止するためには、今回の改革に盛り込まれている業界の再編・健全化を促す措置、過剰貸付を抑制するための措置、取立て等に係る各種行為規制の強化の方が有効だと考えています。
金利は、物品販売における価格に相当するものであり、借り手のリスクに応じて定められるものです。本来、健全な業界であれば、自由に設定されるべきものです。諸外国の事例を参考にすると、長期的にはむしろ自由化した方が実効金利は下がるものと推測されます。したがって、金利引き下げだけが問題解決の道であるかのような見解は適切でないと考えます。 |