会議の前半では、偽造・盗難キャッシュカード、通帳などを使って預金等が不正に払い戻された被害者の団体である「ひまわり草の会」の代表の方々と訴訟弁護団から意見を伺いました。
「偽造・盗難カード被害者保護法」は2005年に議員提案で成立し、昨年2月に施行された法律で、偽造・盗難カード等によって個人の預金が不正に払い戻された被害を原則として金融機関が補償することを規定しています。同法では、2年後の見直し規定が盛り込まれており、明年2月がその時期に当たります。
被害者の方々と弁護団からは、事例をあげながら法律制定後も多くの金融機関が被害補償に適切に対応していない実態について報告があったほか、法律の見直しを視野に次のような意見が示されました。 |