はじめに、金融庁から本年も引き続き“振り込め詐欺”の被害件数・金額とも増加傾向にあるとのデータが示されました。それに対して、警察庁・法務省策定の「振り込め詐欺撲滅アクションプラン」に基づき、金融機関においてATM周辺での携帯電話を使用しながらの機械操作の自粛要請、顧客に対する注意喚起・声掛け等の対策強化に取り組んでいるとの報告がありました。
また、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」(通称:振り込め詐欺救済法)が6月21日に施行されたことを受けて、預金保険機構で7月16日に、犯罪に利用された疑いがあるため凍結されている口座の失権手続きの公告が預金保険機構のホームページ上で開始されたとの報告がありました。対象となる約21万口座、約1,321億円の内、第1回として6,031口座、約17億円分が公告され、今後順次公告されることになっています。
振り込め詐欺の被害にあわれた経験のある方は、預金保険機構のホームページをご覧になってみてください。(
http://www.dic.go.jp)これらの口座の多くは少額の残高しかないものではありますが、中には相当な金額のものもあります。所定の手続きを経て被害者に分配されることになります。
「振り込め詐欺救済法」は、自民・公明の与党有志により立案され、昨年6月に議員提案で成立しました。私は、法案の立案段階から検討に加わり、金融庁・警察庁等の行政や全国銀行協会等と協力して立法作業を進めてきました。